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(事業の目的)
第1条. この規程は、合同会社勇七が設置運営するデイサービス ハレ及びデイサービス ハレ サテライト(以下「事業所」という)が行う通所介護事業及び日常生活支援総合事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で通所介護事業及び日常生活支援総合事業(以下「介護サービス」という)の提供に当たる者(以下「職員」という)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という)に対し、適切な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条. 事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない以外原則として利用者に対し身体拘束は行わない。更に、実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的サービスの提供に努めるものとする。
(身体拘束及び虐待の防止)
事業所は、身体拘束及び虐待の防止に努めるものとし、職員に対して定期的な研修を実施する。利用者及び家族からの相談窓口を設置し、通報体制を整備する。
(事業所の名称等)
第3条. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービス ハレ
(2)所在地 高知県須崎市大間本町7-10
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条. 事業所に勤務する職員の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務:1名)
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)生活相談員 3名(常勤兼務:2名・非常勤兼務:1名)
生活相談員は、事業所に対する介護サービスの利用の申し込みに係る調整、従事者に対する助言及び
技術指導を行い、他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
(3)看護職員 3名(常勤兼務:2名 非常勤兼務:1名)
看護職員は、利用者の健康状態の確認を行う。
(4)機能訓練指導員 3名{常勤兼務:2名(看護師兼務)非常勤兼務:1名(看護師兼務)}
機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく、利用者に応じた訓練や日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(5)介護職員 5名以上(非常勤:3名)介護職員は介護サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条. 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日: 月・火・水・木・金・土曜日とする。また、左記の曜日が祝日の場合も営業日とする。
但し、12月30日・31日、1月1日・2日・3日を除く
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時15分から午後4時30分までとする。
利用定員は1日20名とする。但し、日常生活支援総合事業の利用者を含む。
(1)名 称 デイサービス ハレ サテライト
(2)所在地 高知県須崎市大間本町3
(営業日及び営業時間)
第6条. 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする
(1)営業日: 月・火・水・木・金・土曜日とする。また、左記の曜日が祝日の場合も営業日とする。
但し、12月30日・31日、1月1日・2日・3日を除く
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時15分から午後4時30分までとする。
利用定員は1日10名とする。但し、日常生活支援総合事業の利用者を含む。
・利用定員について・・・サテライト型事業所を設置する場合の利用定員については、原則として、本体事業所とサテライト型事業所との合算で定める。
| 人員 | 本体の配置必要数 | サテライト型事業所の配置必要数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 1人(本体との兼務) |
| 生活相談員 | 1人以上 | 1人(本体との兼務) |
| 介護職員 | 2人以上 | 1人以上 |
| 看護職員 | 1人以上 | 1人(本体との兼務有り) |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 1人(本体との兼務有り) |
(通所介護の内容)
第7条. 介護サービスの内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、必要と認められるサービスを行うものとする。但し、居宅サービス計画書が作成されていない場合は、事業所と利用者との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
(1)生活指導(相談援助等)
(2)機能訓練(日常動作訓練)
(3)介護サービス(排泄、移動、身体の見守り)
(4)健康状態の確認(健康の維持・増進、疾病の早期発見に努める)
(5)送迎サービス
(6)給食サービス
(7)入浴サービス
(8)レクリエーションサービス
(9)その他利用者に対する便宜の提供
(利用料等)
第8条. 介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
2. 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用を受けるもとのする。
(1)食事、おやつの提供に要する費用
(2)特別行事費等として行事に係る相当な費用
(3)通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る
費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの(オムツ代、洗濯代等)
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条. 通常の事業の実施地域は、須崎市、土佐市、中土佐町、津野町の区域とする。
但し、送迎にかかる時間が車で片道30分を超える場合は除く
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条. 利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意するものとする。
送迎前、送迎中、サービス利用中に係わらず、健康状態に異常がある場合には、遅延なくその旨を管理者に連絡し、症状に応じたサービスの提供を受けるようにすること。
(2)管理者及び職員による安全管理上の指示には必ず従うこと。
(3)飲酒は禁止、喫煙は所定の場所以外は禁止とする。
(4)金銭、貴重品は原則施設内に持ち込まない。
(5)利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止する。
(6)施設内の設備・備品等の利用に際しては、管理者及び職員の指示に従い充分に注意すること。
(7)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び職員が必要と認めたものは、持参するようにすること。
(8)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
(9)利用開始時には、必ず介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の提示を行うこと。
(10)第12条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(運営規定の公表)
(緊急時における対応方法)
第11条. 職員は、介護サービスを実施中に、利用者の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告し、その指示に従って適切に対応しなければならない。
(非常災害対策)
第12条.
1. 職員は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2. 法人は防火管理者を選任する。
3. 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4. 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年3回以上、避難及び救出その他必要な訓練を行う。
5
(業務継続計画)
事業所は、感染症の流行、自然災害その他の緊急事態に備え、業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直すものとする。職員に対しては、年1回以上の訓練を実施し、その記録を保存する。
(地域との連携)
第13条. 事業所は、地域住民及びその活動等に対して連携や協力を行い、地域交流に努める。
2. 須崎市との情報交換を密にし、地域の町内会長や民生委員等と協力しながら運営していく。
(事故発生時の対応)
第14条. 事業所は、サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、その他関係者等に連絡を行うと共に、必要な措置を講ずる。
2. 事業所は、利用者に対するサービスの提供等により、当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3. 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第15条. 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずる。
2. 事業所は、感染症の発生、または蔓延しないように必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
第16条. 事業所は、利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2. 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3. 事業所は、市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め、または当該市町村職員からの質問、若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して、市町村が行う調査に協力すると共に、市町村から指導または助言を受けた場合においては、それに従い必要な改善を行う。
4. 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、その改善の内容を当該市町村に報告する。
5. 事業所は、利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると共に、指導または助言を受けた場合においては、それに従い必要な改善を行う。
6. 事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、その改善の内容を、国民健康保険団体連合会に報告する。
(記録の整備)
第17条. 事業所は、従業者、設備、備品、職員、及び会計に関する諸記録を整備しておく。
2. 事業所は、利用者に対する事業の提供に関する、次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
① 通所介護計画
② 提供した具体的なサービスの内容等の記録
③ 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由の記録
④ 市町村への通知に係る記録
⑤ 苦情の内容等の記録
⑥ 事故の状況、及び事故に際して採った処置の記録
(その他運営に関する重要事項と個人情報の保護)
第18条. 事業所は、職員の質的向上を図るための研修機会を設けるとともに業務体制の整備に努める。
2. 職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3. 職員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
付則(運営規定の改定履歴)
令和7年4月1日改定
運営規定の公表義務化に伴い、以下の項目を追加。
・運営規定のインターネット等による公表に関する事項(法人ホームページまたは介護サービス情報公表システムへの掲載)
令和元年11月18日施行
本運営規定を制定し、通所介護事業の運営を開始する。
令和3年4月1日改定
介護報酬改定に伴い、以下の項目を運営規定に追加。
・虐待防止のための措置に関する事項(虐待防止委員会の設置、研修の実施、相談体制の整備等)
・ハラスメント防止のための措置に関する事項(相談窓口の設置、再発防止策の明記等)
令和6年4月1日改定
BCP(業務継続計画)策定義務化に伴い、以下の項目を運営規定に追加。
・感染症及び災害発生時における業務継続に関する計画の策定および訓練の実施に関する事項
・非常災害時の対応体制、連絡体制、訓練の実施頻度等に関する事項